協会規則

日本
オンライン
カウンセリング普及協会 
協会規則

制定・施行:2026年8月1日
最終改正・施行:2026年8月10日

第1章 総則

第1条(名称)

本会は、日本オンラインカウンセリング普及協会と称し、英文名称を「Japan Association for the Promotion of Online Counseling」、略称を「JAPOC」とする。

第2条(組織形態)

1.本会は、共通の目的を有する者によって構成される任意団体とする。

2.本会は、法人格を有しない。

3.本会は、特定の構成員または会員への利益分配を目的としない。

第3条(主たる事務所)

1.本会の主たる事務所は、東京都港区南青山3丁目1番36号 青山丸竹ビル6Fに置く。

2.本会は、必要に応じて、従たる事務所、事務局その他の活動拠点を置くことができる。

3.主たる事務所の所在地は、法令、審査または取引上表示を要する場合に適切に開示する。安全または個人情報保護上の合理的な理由がある場合も、法令上必要な表示または請求への開示を妨げない範囲で公開方法を調整できる。

第4条(目的)

本会は、オンラインカウンセリングに関する正しい理解の促進、利用環境の整備、情報提供、調査研究および関係者間の連携を通じて、オンラインカウンセリングの健全な普及と発展を図り、誰もが必要なときに相談しやすい社会の実現に寄与することを目的とする。

第5条(基本姿勢)

1.本会は、「オンラインカウンセリングを受けることが、当たり前の文化へ。」を活動の理念として掲げる。

2.本会は、オンラインカウンセリングの利便性および可能性を伝えるとともに、その限界、利用上の注意および相談者の安全に関する情報を適切に発信する。

3.本会は、特定の資格、職種、相談技法、事業者またはサービスを一律に格付けすることを目的としない。

4.本会は、カウンセラーの養成または資格発行を主たる目的とする団体ではない。

5.本会が認定制度を実施する場合、その認定は、オンラインカウンセリングの普及に必要な知識または活動を確認するものであり、相談効果、専門職資格、医療行為を行う権限またはカウンセラーとしての能力全般を保証するものではない。

第6条(事業)

本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

  1. オンラインカウンセリングの普及および啓発
  2. オンラインカウンセリングに関する情報提供
  3. 調査、研究、統計、分析および白書等の作成
  4. セミナー、講演会、研修会、相談会、イベント等の企画および開催
  5. オンラインカウンセリングを利用するための教材、資料およびコンテンツの作成
  6. 会員、相談支援者、事業者、専門職、企業、団体、行政その他の関係者との連携
  7. オンラインカウンセリング事業および関連活動に対する支援
  8. オンラインカウンセリングに関する認定制度の運営
  9. JAPOCパートナーカウンセリングサービス制度の運営
  10. JAPOCスポンサー制度の運営
  11. Webサイト、SNS、出版物その他の媒体による情報発信
  12. 政策、制度および社会課題に関する調査、提言および意見表明
  13. その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第7条(公告および情報公開)

1.本会の公告および一般向けの情報公開は、本会の公式Webサイトその他会長が適当と認める方法により行う。

2.本会は、活動内容、組織の概要、重要な規程その他社会的信頼の確保に必要な情報を、可能な範囲で公開する。

3.個人情報、営業秘密、安全管理上の情報、内部の審査情報その他公開することが適当でない情報は、公開しないことができる。

第2章 会員

第8条(会員の種別)

本会の会員は、次の2種とする。

  1. 運営会員
  2. 個人会員

第9条(会員の定義)

1.運営会員とは、本会の目的に賛同し、本会の運営および意思決定に継続的に参加する者として、総会の承認を受けた個人をいう。

2.個人会員は、18歳以上で本会の理念に賛同し、オンラインカウンセリングその他オンラインを用いた相談支援を現に行っている者、その開始を検討もしくは準備している者、将来これらの相談支援に携わることを志して学習もしくは活動している者、または精神科医療、メンタルヘルス医療、心理支援もしくは福祉等の関連領域に携わり、オンラインカウンセリングもしくはメンタルヘルスに関する情報収集、情報提供、専門的知識の向上、研修、調査研究、普及啓発その他これらに関連する活動を目的とする者を対象とする。

3.前項の関連領域に携わる者には、精神科またはメンタルヘルス領域に携わる医師、公認心理師、臨床心理士、看護師、保健師、精神保健福祉士その他の医療・心理・福祉等の専門職を含む。ただし、これらの資格または職種だけに対象を限定しない。

4.第2項に掲げる活動または目的に準ずる活動もしくは目的を有する者は、個人会員の対象となることができる。特定の資格、職種、雇用形態または現在のオンライン活動実績を一律の入会要件とはしない。

5.単に本会の理念に賛同するだけで、オンラインカウンセリング、相談支援、精神科医療、メンタルヘルスに関する活動、専門的な学習、情報収集、情報提供、研修、調査研究または普及啓発等を行う意思または目的を有しない者は、原則として個人会員の対象としない。一般の賛同者は、寄付、一般向けイベントへの参加、情報発信の受領その他会員制度とは別に定める方法によって本会の活動へ参加できる。

6.個人会員は、運営会員として別途承認されない限り、総会における議決権を有しない。

7.JAPOCパートナーカウンセリングサービスおよびJAPOCスポンサーは、本条に定める会員ではない。

8.本会の認定を受けたことのみをもって、本会の会員になるものではない。また、個人会員であることは、本会が当該会員の資格、知識、技能、相談サービス、活動内容または適格性を認定、保証もしくは推奨することを意味しない。

第10条(入会)

1.個人会員になろうとする者は、本会所定の方法により申し込み、第9条第2項から第4項までのいずれかに該当する活動または目的を自己申告し、本会が別に定める基準による簡易審査を受けなければならない。

2.本会は、審査上個別に必要と認める場合を除き、資格証明書、勤務証明書または活動実績資料の提出を一律の必須条件としない。

3.個人会員の入会は、会長または会長から権限を委任された者が承認する。

4.運営会員になろうとする者は、本会の目的および運営方針を理解し、本規則その他本会の規程を遵守することに同意したうえで、総会の承認を受けなければならない。

5.本会は、入会を承認しない場合、法令上の義務がある場合を除き、審査の内容および不承認の具体的理由を開示しないことができる。

6.個人会員の入会日、会員資格の発生時期、審査基準、申込方法その他入会に必要な事項は、別に定める会員規約による。

7.JAPOCパートナーカウンセリングサービスおよびJAPOCスポンサーは、本条に定める会員には含まれず、それぞれ別に定める規程、契約または申込条件に従う。

第11条(会費)

1.個人会員は、別に定める会費を所定の期限までに納入しなければならない。

2.運営会員の会費の有無および金額は、総会の決議により定める。

3.会費の金額、支払方法、更新時期その他必要な事項は、会員規約または別に定める料金表による。

4.会費の返金は、会員規約および料金表に定める。少なくとも、入会不承認、承認前撤回、二重・誤決済、決済権限のない取引、本会の債務不履行、主要サービスの恒久終了その他法令上返還を要する場合は、全部または相当額を返金する。解約に伴う負担は、消費者契約法上の平均的な損害を超えない。

5.JAPOCパートナーカウンセリングサービスの制度利用料およびJAPOCスポンサーの協賛金は、会費には含まれない。

第12条(会員の権利)

1.個人会員は、会員規約その他本会が定める条件に従い、次の権利または特典を受けることができる。

  1. 会員向け情報および資料の閲覧
  2. 会員向け企画、研修、交流活動等への参加
  3. 本会が提供するサービスまたは認定制度に関する会員向け取扱い
  4. その他、本会が個人会員向けに定める特典

2.運営会員は、前項の権利に加え、総会に出席して議決権を行使できる。

3.会員向け特典の内容は、本会の活動状況、財政状況その他合理的な事情により変更または終了することがある。

4.個人会員であることは、本会が当該会員の資格、知識、技能、相談サービス、活動内容、適格性、相談効果、信用またはサービス品質を認定、保証もしくは推奨することを意味しない。

第13条(会員の義務)

会員は、次の義務を負う。

  1. 本規則、会員規約その他本会の規程を遵守すること
  2. 本会の目的、信用および社会的信頼を著しく損なう行為をしないこと
  3. 会費その他の債務を期限までに支払うこと
  4. 登録情報に変更が生じた場合、速やかに本会へ届け出ること
  5. 本会の名称、略称、ロゴ、認定名称その他の表示を、許可された範囲を超えて使用しないこと
  6. 会員資格について、第三者に誤認を与える表示または説明をしないこと
  7. 他の会員、利用者、役員、職員その他の関係者の権利、名誉、安全およびプライバシーを侵害しないこと
  8. 本会の運営を妨害し、または本会のシステム等へ不正にアクセスしないこと
  9. その他、会員として合理的に求められる事項を守ること

第14条(禁止事項)

会員は、次の行為をしてはならない。

  1. 法令または公序良俗に反する行為
  2. 虚偽の申告または重要事項の不告知
  3. 本会または第三者に対する詐欺、脅迫、誹謗中傷、差別、嫌がらせその他の権利侵害
  4. 本会の名称、信用または活動を利用した不当な勧誘もしくは営業
  5. 会員資格、認定、提携、推薦、後援その他の関係について誤解を生じさせる表示
  6. 本会の非公開情報、会員情報または個人情報の無断使用もしくは第三者提供
  7. 本会のコンテンツ、ロゴその他の知的財産を無断で使用する行為
  8. 反社会的勢力への利益供与またはこれらとの関係を有する行為
  9. 前各号に準じ、本会の目的、安全または運営を具体的かつ重大に害すると合理的に認められる行為

第15条(会員資格の喪失)

会員は、次のいずれかに該当した場合、会員資格を失う。

  1. 退会したとき
  2. 死亡したとき
  3. 除名されたとき
  4. 会費を所定の期限までに納入せず、催告後も支払わないとき
  5. 運営会員について、その資格を辞任し、または総会により資格を終了させる決議があったとき
  6. その他、会員規約に定める資格喪失事由に該当したとき

第16条(退会)

1.会員は、所定の方法により届け出ることで退会できる。

2.退会時までに発生した債務および義務は、退会後も消滅しない。

3.退会手続、会員資格の終了時期その他必要な事項は、会員規約に定める。

第17条(措置および除名)

1.本会は、会員が本規則、会員規約その他の規程に違反し、または本会の信用、安全もしくは運営に重大な影響を及ぼすおそれがある場合、次の措置を講ずることができる。

  1. 注意または改善要請
  2. 会員特典の全部または一部の停止
  3. 本会名称、会員表示その他の使用停止
  4. 会員資格の一時停止
  5. 除名

2.緊急性がある場合、会長は、利用者および本会の安全と信用を守るため、事前の弁明を待たずに会員資格または会員特典の一時停止その他必要な保全措置を講ずることができる。

3.除名を行う場合は、原則として対象者に理由の概要を通知し、相当な期間を設けて弁明の機会を与える。

4.個人会員の資格停止および除名は、会長が決定し、重要なものについて運営会員に報告する。

5.運営会員の除名は、総会において、当該運営会員を除く議決権総数の3分の2以上の賛成により決定する。

6.資格停止または除名の場合、支払済みの会費等は、法令上返還を要する場合または本会が相当と認める場合を除き、原則として返金しない。本会の債務不履行、平均的損害を超える負担その他法令上返還を要する場合の権利を制限しない。

7.JAPOCパートナーカウンセリングサービス、JAPOCスポンサーおよび認定制度に関する停止、取消し、契約終了、掲載削除その他の措置は、それぞれ別に定める規程または契約条件による。

第3章 役員

第18条(役員)

本会に、次の役員を置く。

  1. 会長 1名
  2. 副会長 必要に応じて若干名
  3. 理事 必要に応じて若干名
  4. 監事 必要に応じて1名以上

第19条(役員の選任)

1.役員は、総会において運営会員の中から選任する。ただし、総会が特に必要と認めた場合は、運営会員以外の者を選任できる。

2.会長は、総会において選任する。

3.副会長、理事および監事は、総会において選任する。

4.監事を置く場合は、会長、副会長、理事およびこれらと重大な利害関係を有する者を選任しないよう努める。

第20条(役員の職務)

1.会長は、本会を代表し、業務を統括する。

2.副会長は、会長を補佐する。会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長、理事または運営会員の中から、あらかじめ会長または総会が定めた者が、その職務を代行する。

3.理事は、会長および副会長を補佐し、総会または会長から委任された業務を執行する。

4.監事は、本会の業務および会計を監査し、その結果を総会に報告する。

5.会長は、本会の日常業務に関する決定および執行を行う。ただし、第28条に定める総会の議決事項を除く。

第21条(役員の任期)

1.役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げず、再任回数に制限を設けない。

2.役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結時までとする。

3.役員は、任期満了後も、後任者が就任するまで引き続きその職務を行う。

4.補欠または増員により選任された役員の任期は、他の現任役員の残任期間とする。

第22条(役員の辞任および解任)

1.役員は、会長に書面または電磁的方法で届け出ることにより辞任できる。ただし、会長が辞任する場合は、副会長または他の運営会員に届け出る。

2.役員に次の事由がある場合、総会は、当該役員を除く議決権総数の3分の2以上の賛成により解任できる。

  1. 心身の事情により職務の遂行が困難であると認められるとき
  2. 重大な職務上の義務違反があったとき
  3. 本会の信用を著しく損なう行為があったとき
  4. その他、役員として適任でない重大な事由があるとき

3.緊急の必要がある場合、総会は、最終的な解任決議までの間、役員の職務を一時停止できる。

第23条(役員の報酬等)

1.役員には、総会の決議により、職務の内容、責任、本会への貢献および本会の財政状況に応じ、相当な報酬を支給することができる。報酬を支給しない期間については、無報酬とする。

2.役員には、その職務の遂行に要した合理的な費用を弁償できる。

3.役員への報酬、業務委託料その他の支払いは、金額、算定方法および職務内容を明確にし、適切に会計処理しなければならない。

第24条(顧問および委員等)

1.本会は、必要に応じて、顧問、専門委員、委員会、事務局その他の機関または担当者を置くことができる。

2.前項の者の選任、職務および任期は会長が定め、重要なものについて総会に報告する。報酬または業務委託料を支給する場合は、その職務内容、金額および本会の財政状況を踏まえ、会長が案を作成し、重要なものについて総会の承認を受ける。

第4章 総会

第25条(総会の構成)

1.総会は、全ての運営会員をもって構成し、本会の最高意思決定機関とする。

2.個人会員は、運営会員として承認されていない限り、総会における議決権を有しない。

3.JAPOCパートナーカウンセリングサービスおよびJAPOCスポンサーは、運営会員として別途承認された個人を除き、総会における議決権を有しない。

4.会長は、必要に応じ、議決権を有しない会員、役員、専門家、パートナー、スポンサーその他の関係者を総会に出席させ、意見を聴くことができる。

第26条(総会の種別および開催)

1.総会は、定時総会および臨時総会とする。

2.定時総会は、毎事業年度終了後3か月以内に開催する。

3.臨時総会は、次の場合に開催する。

  1. 会長が必要と認めたとき
  2. 議決権総数の3分の1以上を有する運営会員から、会議の目的を示して請求があったとき
  3. 監事が必要と認めて招集を求めたとき

第27条(招集)

1.総会は、会長が招集する。

2.会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、副会長、理事または運営会員の中から、あらかじめ定められた者が総会を招集する。

3.総会を招集する場合は、原則として開催日の7日前までに、日時、開催方法および議題を運営会員へ通知する。

4.緊急の必要があり、全運営会員が同意した場合は、前項の期間を短縮できる。

5.総会は、対面、電話、オンライン会議システムその他、出席者が相互に意思を伝達できる方法で開催できる。

第28条(総会の議決事項)

総会は、次の事項を議決する。

  1. 本規則の制定および変更
  2. 事業計画および収支予算の承認
  3. 事業報告および収支決算の承認
  4. 役員の選任および解任
  5. 運営会員の加入および除名
  6. 重要な資産の取得、処分または借入れ
  7. 役員報酬に関する事項
  8. 本会の組織変更、法人化、合併または解散
  9. 残余財産の処分
  10. その他、会長または総会が重要と認める事項

第29条(定足数および議決)

1.総会は、議決権を有する運営会員の過半数の出席をもって成立する。

2.総会の議事は、本規則に別段の定めがある場合を除き、出席した運営会員の議決権の過半数をもって決する。

3.可否同数の場合、その議案は否決されたものとする。

4.各運営会員の議決権は、1人につき1個とする。

5.議決事項について特別の利害関係を有する運営会員は、他に議決権を行使できる運営会員がいる場合、当該事項の議決に加わらないものとする。ただし、第34条第7項に該当する場合は、この限りでない。

6.本規則の変更、法人化および解散は、議決権を有する運営会員総数の3分の2以上の賛成を必要とする。

第30条(書面等による議決)

1.やむを得ない事情により総会へ出席できない運営会員は、あらかじめ通知された事項について、書面または電磁的方法により議決権を行使できる。

2.全ての運営会員が、総会で議決すべき事項について書面または電磁的方法により同意した場合、総会の決議があったものとみなす。

3.前二項による議決権の行使は、定足数および議決数の計算上、出席したものとみなす。

第31条(議長)

総会の議長は会長が務める。ただし、会長に事故がある場合、会長が当該議案について特別の利害関係を有する場合、または総会が別の者を選任した場合は、この限りでない。

第32条(議事録)

1.総会の議事については、次の事項を記載または記録した議事録を作成する。

  1. 日時および開催方法
  2. 出席者
  3. 議事および議決結果
  4. その他必要な事項

2.議事録には、議長および総会で選任された議事録確認者1名が、署名、記名押印または電磁的な承認を行う。附則第6条の経過措置により運営会員が1名のみである場合は、架空の総会議事録を作成せず、当該運営会員が実際の日付で書面決定記録を作成し、署名、記名押印または電磁的な承認を行う。

3.議事録は、主たる事務所または本会が管理する安全な電磁的記録媒体に保存する。

第5章 業務執行および利益相反

第33条(日常業務の執行)

1.会長は、総会で承認された方針および予算に従い、本会の日常業務を決定し、執行する。

2.会長は、事務局、役員、会員、職員または外部の専門家に、業務の一部を委任できる。

3.会長は、緊急の必要がある場合、本会または第三者の安全、権利および信用を守るために必要な措置を講じ、重要な事項については総会に報告する。

第34条(利益相反)

1.役員および運営会員は、本会との間に自己または関係者の利益と本会の利益が相反するおそれがある場合、その事実を本会内において明らかにしなければならない。

2.特別の利害関係を有する者は、他に議決権を行使できる運営会員がいる場合、当該事項の議決に加わらないものとする。

3.本会が、役員またはその関係者が運営、所属もしくは関与する事業者と契約、取引、掲載、協賛、提携または支援を行う場合は、本会の目的、活動への貢献、提供される資源、条件その他の事情を総合的に考慮し、その内容が本会にとって合理的であることを確認する。

4.役員またはその関係者が運営する事業者を承認、掲載または紹介する場合も、一般に公開された同一の客観基準、制度利用料および表示条件を適用する。設立または運営への貢献だけを理由とする非公開の特別料金、優先掲載、推奨または品質保証を行わない。

5.前項の個別の取扱いは、当該事業者またはそのサービスについて、利用者に対する推奨、品質保証、効果保証または他の事業者より優れていることを意味しない。

6.本会の役員または関係者が運営する事業への資金支出、業務委託その他の取引については、その目的、必要性、金額および条件が本会の活動上合理的であることを確認する。

7.特別の利害関係を有しない運営会員が存在しない場合、関連当事者取引は原則として行わない。生命、安全または本会資産の保全のため緊急かつ不可欠な場合に限り、独立した第三者の意見を得て必要最小限の措置を行い、その内容、理由、比較資料および証拠を保存し、新たな運営会員選任後に速やかに追認を受ける。

8.利益相反に関する詳細は、必要に応じて別に定める利益相反方針による。

第35条(政治および宗教等)

本会は、特定の政党、政治家、候補者、宗教団体または思想を支持し、もしくは反対することを主たる目的として活動しない。ただし、本会の目的に関係する政策、制度または社会課題について、調査、提言または情報発信を行うことを妨げない。

第36条(反社会的勢力の排除)

1.本会は、反社会的勢力およびこれと密接な関係を有する者の入会、パートナー参加、協賛、寄付、取引その他の関与を認めない。

2.反社会的勢力との関係が判明した場合、本会は、催告を要せず、会員資格、掲載、認定、パートナー関係、スポンサー関係、契約その他の関係を終了できる。

第6章 資産および会計

第37条(資産)

本会の資産は、次のものをもって構成する。

  1. 入会金および会費
  2. JAPOCパートナーカウンセリングサービスから受領する制度利用料およびJAPOCスポンサーから受領する協賛金
  3. 寄付金
  4. 事業に伴う収入
  5. 助成金および補助金
  6. 資産から生じる収入
  7. その他の収入および財産

第38条(資産の帰属および管理)

1.本会の資産は、本会に帰属するものとして管理し、役員、運営会員その他の構成員の個人財産と明確に区分する。

2.本会の資産は会長が管理し、会計責任者を置く場合は、その者に管理事務の全部または一部を委任できる。

3.構成員および会員は、退会、除名その他の理由により資格を失った場合も、本会の資産について持分または分配を請求できない。ただし、個別契約または法令に基づく返金、損害賠償その他の権利を制限しない。

4.パートナー、スポンサー、寄付者その他本会へ資金を提供した者も、本会の資産について持分または分配を請求できない。

5.本会の資産は、本会の目的および事業のために使用し、特定の個人へ不当に分配してはならない。

第39条(経費)

本会の経費は、会費、制度利用料、協賛金、寄付金、事業収入、助成金、補助金その他の収入をもって支弁する。

第40条(事業年度)

本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。

第41条(事業計画および予算)

会長は、原則として各事業年度の開始前または開始後速やかに、事業計画および収支予算を作成し、総会の承認を受ける。

第42条(事業報告および決算)

1.会長は、各事業年度終了後、事業報告および収支決算書類を作成し、定時総会の承認を受けなければならない。

2.監事を置く場合は、前項の書類について監査を受ける。

3.会計帳簿、領収書、契約書その他の会計関係書類は、法令および本会の運用上必要な期間、適切に保存する。

4.総会の承認を受けた事業報告および収支概要は、個人情報、営業秘密その他公開することが適当でない情報を除き、公式Webサイトその他適切な方法により公表する。

第43条(剰余金等)

本会の活動により剰余金が生じた場合は、翌事業年度へ繰り越し、または本会の目的を達成するための事業に使用するものとし、構成員、会員、パートナー、スポンサーその他の者に分配しない。

第7章 情報管理等

第44条(個人情報)

本会は、取得した個人情報を法令および別に定めるプライバシーポリシーに従って適切に取り扱う。

第45条(守秘義務)

1.役員、運営会員、委員、事務局職員その他本会の業務に従事する者は、職務上知り得た非公開情報、個人情報および秘密情報を、正当な理由なく第三者へ開示または目的外に使用してはならない。

2.前項の義務は、退任、退会または業務終了後も存続する。

第46条(知的財産および名称等の使用)

1.本会が作成した文章、画像、動画、調査結果、教材、ロゴその他の成果物に関する権利は、本会または正当な権利者に帰属する。

2.会員、パートナー、スポンサー、認定取得者その他の者は、本会の許可なく、本会の名称、略称、ロゴ、パートナー名称、スポンサー名称、認定名称その他の標章を使用してはならない。ただし、有効な個人会員が、個人会員規約その他本会が定める条件に従い、「JAPOC個人会員」と表示する場合は、この限りでない。

3.本会から名称等の使用を許可された者は、許可された目的、期間および方法の範囲内でのみ使用できる。

4.名称等の使用条件は、別に定める規程またはガイドラインによる。

第8章 規則の変更、法人化および解散

第47条(規則の変更)

本規則は、総会において、議決権を有する運営会員総数の3分の2以上の賛成により変更できる。

第48条(細則等)

1.本規則の施行に必要な次の規約、規程、方針、ガイドラインその他の細則は、会長が案を作成し、重要な事項について総会の承認を受けて定める。

  1. JAPOC個人会員規約
  2. JAPOCパートナーカウンセリングサービス規程
  3. JAPOCスポンサー規程
  4. 認定制度規程
  5. 掲載規程
  6. 利益相反方針
  7. 名称およびロゴ使用ガイドライン
  8. 寄付金取扱規程
  9. 会計規程
  10. 活動報告および収支報告方針
  11. 掲示板利用ガイドライン
  12. プライバシーポリシー
  13. 利益相反方針
  14. サイト利用規約および免責事項
  15. 権利侵害・不適切投稿通報手続
  16. 個人情報および情報セキュリティ事故対応手順
  17. 利用者情報の外部送信に関する表示
  18. その他、本会の運営に必要な規程

2.法令改正、決済方法の変更、事務手続その他、会員、パートナー、スポンサーまたは認定取得者の基本的権利に重大な影響を与えない運用上の変更は、会長が決定し、必要に応じて運営会員へ報告できる。

3.パートナー、スポンサー、認定その他の個別制度については、それぞれの規程または契約条件が適用される。

第49条(法人化等)

1.本会は、その目的をより安定的かつ継続的に達成するため、総会の決議により、一般社団法人その他適切な法人へ移行できる。

2.法人化に伴い、本会の事業、資産、契約、資料その他を承継させる場合は、法令および総会の決議に従って適切に行う。

3.法人化後の役員その他の体制は、法人の定款および設立時の決議により定める。

第50条(解散)

本会は、次の事由により解散する。

  1. 総会において、議決権を有する運営会員総数の3分の2以上による解散の決議があったとき
  2. 目的とする事業の遂行が不能となったとき
  3. 運営会員が存在しなくなり、相当期間内に新たな運営会員を選任できないとき
  4. その他、法令または本規則に定める事由が生じたとき

第51条(残余財産)

本会の解散時に債務を弁済した後の残余財産がある場合、総会の決議により、本会と類似する目的を有する非営利団体、公益法人、国、地方公共団体その他適切な団体へ寄付するものとし、役員、運営会員その他の構成員、個人会員、パートナーまたはスポンサーに分配しない。

第9章 補則

第52条(解釈および疑義)

本規則に定めのない事項または本規則の解釈に疑義が生じた場合は、法令、本会の目的および社会通念に従い、会長が暫定的な措置を講じたうえで、重要な事項について総会が決定する。

附則

第1条(施行)

1.本規則は、2026年8月1日に制定し、同日から施行する。

2.本規則は、2026年8月3日に改正し、同日から施行する。

3.本規則は、2026年8月10日に改正し、同日から施行する。

第2条(設立時役員)

本会の設立時役員は、別紙の役員名簿に記載する。役員名簿は、法令上または本会の運営上必要な場合を除き、一般に公開しないことができる。

第3条(設立時運営会員)

本会の設立時運営会員は、別紙の運営会員名簿に記載する。

第4条(設立時役員の任期)

設立時役員の任期は、2028年3月31日に終了する事業年度に関する定時総会の終結時までとする。

第5条(最初の事業年度)

本会の最初の事業年度は、2026年6月13日から2027年3月31日までとする。

第6条(設立当初の経過措置)

1.設立当初、運営会員が1名のみである期間は、架空の会議を開催したものとせず、当該運営会員が実際の日付で書面または電磁的方法による決定記録を作成することで、総会の決議に代えることができる。本会は一人運営を恒常化せず、利害関係のない運営会員の追加に努める。

2.前項の期間における決定は、内容、理由、日付および証拠を記録する。役員またはその関係者との取引は第34条および利益相反方針に従い、独立した承認者がいない場合は原則として行わない。

3.新たな運営会員が選任された後は、重要な決定について、必要に応じてその内容を総会へ報告する。

本規則は、2026年8月10日現在の内容です。